2017年11月の一覧
業法改正【検査はだれが行うの?】
一昨日よりお話している建物現況調査に伴う業法改正ですが
本日は【検査はだれが行うのでしょう】
というテーマです。
この検査は一定の講習を修了したものが行うこととなり、
【既存住宅現況調査技術者】
と言われる資格をもった建築士が行います。
建築士の中でも、すべての建築士がこの資格を保有している
わけではありません。
当社グループ会社【ラピスアクシア】には
この制度に合わせて2名の建築士がこの資格を保有しております。
ぜひご依頼ください。
- 2017年11月25日
- 16:45
- ラピスコーポレーション関連
業法改正【どんな不動産が対象?】
建物状況調査とは
どんな不動産売買に際に該当するのか?
対象物件は
既存住宅(中古住宅)
が該当です。
戸建・分譲マンション・アパートや賃貸マンションです。
土地や住居以外の目的で建築された商業ビルなどは
該当外です。
また
物件の築年数
や
売主が宅地建物取引業者であっても
該当致します。
- 2017年11月24日
- 13:32
- ラピスコーポレーション関連
業法改正【売主・買主様への説明は必要】
今日は業法改正の中の建物現況調査のポイントその1
売主・買主様への説明について
です。
建物現況調査を実施することにより、
より安心して
売却・購入をすることができます。
そこで
宅地建物取引業者は
媒介契約書に
「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」
を記載することとなり、
売主・買主に対して
「建物状況調査等の概要」について紹介することが求められます。
よって
売主・買主への
説明
は必要となるわけです。
よって
媒介契約時には
◆建物現状調査の概略を説明し
◆お客様が希望すれば、検査実施業者を紹介する。
ことが必要となります!
- 2017年11月23日
- 13:16
- ラピスコーポレーション関連
宅地建物取引業法の改正
久しぶりの大型の改定です。
媒介契約・重要事項説明・売買契約の3つのタイミングで
建物状況調査
《インスペクション》
の内容が追加となります。
建物状況調査の実施自体が義務ではありませんが、
売主様・買主様への説明が義務付けされます。
中古住宅や中古マンションを購入する際にも
専門家の目でみた判定を受けられるといった制度である。
明日から一つ一つ説明していきますので
ご期待下さい。
- 2017年11月21日
- 20:21
- 売買(仲介)関連