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竹村コラム / 不動産を知りつくした男が綴る住まいのヒミツ

2017年11月の一覧

業法改正【検査はだれが行うの?】

一昨日よりお話している建物現況調査に伴う業法改正ですが

本日は【検査はだれが行うのでしょう】

というテーマです。

この検査は一定の講習を修了したものが行うこととなり、

【既存住宅現況調査技術者】

と言われる資格をもった建築士が行います。

建築士の中でも、すべての建築士がこの資格を保有している
わけではありません。

当社グループ会社【ラピスアクシア】には

この制度に合わせて2名の建築士がこの資格を保有しております。

ぜひご依頼ください。


業法改正【どんな不動産が対象?】

建物状況調査とは

どんな不動産売買に際に該当するのか?

対象物件は

既存住宅(中古住宅)

が該当です。

戸建・分譲マンション・アパートや賃貸マンションです。

土地や住居以外の目的で建築された商業ビルなどは
該当外です。

また

物件の築年数

売主が宅地建物取引業者であっても

該当致します。


業法改正【売主・買主様への説明は必要】

今日は業法改正の中の建物現況調査のポイントその1

売主・買主様への説明について

です。

建物現況調査を実施することにより、
より安心して
売却・購入をすることができます。

そこで

宅地建物取引業者は

媒介契約書に

「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」

を記載することとなり、

売主・買主に対して

「建物状況調査等の概要」について紹介することが求められます。

よって

売主・買主への

説明

説明.jpg

は必要となるわけです。

よって

媒介契約時には

◆建物現状調査の概略を説明し
◆お客様が希望すれば、検査実施業者を紹介する

ことが必要となります!


本日定休日につきコラムお休みします

本日定休日につきコラムお休みします

  • 2017年11月22日
  • 13:27

宅地建物取引業法の改正

平成30年4月1日に宅地建物取引業法の改定がある。

久しぶりの大型の改定です。

媒介契約・重要事項説明・売買契約の3つのタイミングで

建物状況調査
  《インスペクション》

インスペクション画像.jpg

の内容が追加となります。

建物状況調査の実施自体が義務ではありませんが、
売主様・買主様への説明が義務付けされます

gimu.png

中古住宅や中古マンションを購入する際にも

専門家の目でみた判定を受けられるといった制度である。

明日から一つ一つ説明していきますので
ご期待下さい。


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