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竹村コラム / 不動産を知りつくした男が綴る住まいのヒミツ

2015年1月の一覧

平成27年1月度 活動のお礼

平成27年がいよいよスタートしました。
景気上昇と云われつつも、なかなか地方までは届かないこの現状。
今年は良い年になることを祈りつつ、スタートしました。

昨年の12月の大雪に加え、爆弾低気圧の影響で道内もすでに何度も
大雪や暴風雪に見舞われ、生活にも支障をきたしているエリアも
ございます。

札幌も除雪費を増額し対応している状況です。

来週からさっぽろでは【さっぽろ雪まつり】が開催され、多くの方々が
会場に足を運ぶことでしょう。

今月度も多くのお客様からお問合せを頂き、多くのお客様とお会い
することができました。
今月もお会いできました多くのお客様に感謝申し上げます。 

-------------------------------【2015年1月の活動内容】-------------------------------------------

①販売受託しておりました物件の成約 
  新築マンション1件・新築建売住宅1件・中古戸建1件

②ご紹介のお客様で賃貸物件の成約

③中古マンションの販売受託3件
④中古戸建の販売受託1件
リフォーム工事・建物修繕工事5件実施

-------------------------------【2015年1月の活動内容】---------------------------------------

12月から営業社員の増員を行いました。
スタッフも増え
今後もお客様皆様のご要望にお応えできますよう励んで参ります。


来月も多くのお客様とお会いできますこと、楽しみにしております。

2015年1月31日  株式会社ラピスコーポレーション  代表取締役 竹村 豊志


規約共用部分と法定共用部分

ラピスコーポレーション 竹村です。

マンションは住戸でもあります『専有部分』とマンション皆様の財産『共用部分』とに分けれます。

この共用部分とは階段、廊下や管理員室、集会室などが該当します。

この共用部分も大きく分けて2つに分けられ、
 ①法定共用部分 ②規約共用部分 になります。

①法定共用部分とは
  階段・廊下・エレベーターなど構造上区分所有者皆で利用できる部分

②規約共用部分とは
  管理員室・集会室・付属の建物(例えば自転車置き場など)のように
  本来は専有部分となりえる部分をマンションの規約で分譲せず
  共用部分にすると定めた部分

を云います。よって将来的に管理員室などを勝手に自分ものと主張し
登記などできないよう、登記を行うこととなります。

知っておくと、少し不動産をしってるな・・・と感じさせる知識のヒトツデス。


マンション管理組合の役員って?

ラピスコーポレーション 竹村です。

マンションを購入すると、マンション内の組織管理組合の組合員となり、その中から
理事や監事などの役員が選出されます。

理事は理事会の一員として総会で決まった事業計画を進め、建物の維持管理や
組合の相談などに応える役目を担います。

とあるアンケートでは

「管理組合の役員を依頼されたら・・・・」
①順番がまわってきたら引き受ける    (47.3%)
②快く引き受ける               (13.3%) 
③他になり手がいなければ引き受ける   (9.7%)
④引き受けない                (5.7%)

「引き受けない理由は・・・」
①高齢のため
②仕事が忙しく時間的に無理
③病人がいるため
④面倒くさい
⑤何をしたらよいかわからない

とのアンケートの結果がでておりました。

各マンションで様々な起きているなか、理事のなり手がいないというのも
ご相談ごとで上位に位置する問題。

皆が経験すること大切、しかし購入後高齢化が進むのも避けられません。

私の自宅マンションの組合では輪番制で一回り後、若い層の方々へ
その後の運営をお任せしたいという要望もでております。

参考にしてみてください。


本日定休日のためブログおやすみさせて頂きます。

本日定休日のため、ブログおやすみさせて頂きます。

  • 2015年01月28日
  • 09:37

マンション内の放置自転車。定期的に処分を!

ラピスコーポレーション 竹村です。

現在札幌の新築マンションでは1住戸あたり駐輪場も1台。
それ以外の空きスペースは二台目の方へ。

これが現状である。

しかし10年程度住んでいると、どうみても使っていない自転車が置かれて
おります。
子供が乗っていた自転車をそのまま放置したり、引越した方がそのまま
自転車を置いていったり、壊れた自転車を放置していたりなどなど、
最終的にはだれのものか分からないものまであるという状況もよくある
お話です。

そのためまずは管理組合で自転車を管理する必要があります。
駐輪場所を決める、自転車にステッカーを貼るなどまずは対策を行いましょう。
その後定期的に不要車両の処分を行う必要があります。
一定期間経過しても所有者が現れない場合などは、処分をするという方法
をとっていくことが大切です。

様々な取り決めを管理組合で実施する必要がありますので、話し合いの場を
設けることが大切です。


  


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