2015年3月の一覧
平成27年3月度 活動のお礼
雪解けも進み、3月にこれほど早く道路に雪が無くなったこと、記憶にありません。
早い方ですと、すでに夏タイヤに履き替えた方もいらっしゃるほど。
札幌も春に向けての準備も進んでおります。
もうじきしますと北海道にも桜前線が上陸。
札幌の桜の名所でもきれいな桜を見ることができるでしょう。
明日から4月。いよいよ春です。
今月度も多くのお客様からお問合せを頂き、多くのお客様とお会いすることができました。
年度末ということもあり、例年以上に多くの成約、多くの工事等のご依頼もありました。
今月もお会いできました多くのお客様に感謝申し上げます。
-------------------------------【2015年3月の活動内容】-------------------------------------------
①販売受託しておりました物件の成約
新築マンション2件・中古マンション3件・新築戸建2件
②契約済みの引渡
新築マンション合同引渡・中古マンション3件
③ご紹介のお客様で賃貸物件の成約4件
④賃貸マンションの退去補修の依頼が2件
⑤リフォーム工事・建物修繕工事6件実施
⑥新規の販売受託
中古マンション3件・新築戸建1件
-------------------------------【2015年3月の活動内容】---------------------------------------
明日4/1より9月・12月入社に続き、更に1名増員となります。
更に多くのお客様のご要望にお応えすべく、今後も励んで参ります。
来月も多くのお客様とお会いできますこと、楽しみにしております。
2015年3月31日 株式会社ラピスコーポレーション 代表取締役 竹村 豊志
- 2015年03月31日
- 22:23
- ラピスコーポレーション関連
マンションの管理費等滞納の対応
ラピスコーポレーション 竹村です。
昨日は管理費等滞納した際の影響などについてお話しましたが、
今日は滞納者への一般的な対応についてお話します。
滞納額が増え、滞納期間が長引けば決して良い結果はでません。
そこで一般的には
①2ヶ月程度 督促状送付・電話の督促 管理会社にて
②3ヶ月程度 訪問での督促・駐車場の解約 管理会社にて
③6ヶ月程度 配達証明付きや内容証明郵便での督促 管理組合にて
④6ヶ月超 少額訴訟など法的措置
ということになります。
一番の対処方法は滞納額を増やさないこと、期間を長引かせないことが
大切です。
- 2015年03月30日
- 07:09
- マンション関連
マンションの管理費等の滞納
ラピスコーポレーション 竹村です。
昨日自宅のマンションの管理組合定期総会が開催されました。
その場で管理費等の滞納の件について説明があり、現在は滞納が0円との
報告でした。
滞納0円、当たり前のことですが、戸数が多いマンション程滞納の確率も高く、
相当のマンションで滞納額があるのが現実です。
昨日みた新聞記事で滞納の記事がでておりました。
滞納が増えると
◇当然財政が悪化
◇大規模修繕の時に借入に影響
まず必要なのは
◇滞納されている方が長期化しそうかどうか
を判断することが大切です。
管理会社が入っている場合は、管理組合と管理会社が十分相談の上、
滞納者への対応をする必要があります。
駐車場を解約⇒水道などのライフラインを止める などという措置を
とることも可能ですが、様々な事情があっての滞納。
十分話合いの上、対応するように心がけましょう。
- 2015年03月29日
- 15:58
- マンション関連
年4回に分けて納付します。ちなみに・・・・
ラピスコーポレーション 竹村です。
4月に入ると納付書が届く、固定資産税・都市計画税。
1年間の年税額を年4回に分けて納付します。
ちなみに昨年は
第1期 平成26年(2014年)4月16日~4月30日
第2期 平成26年(2014年)7月16日~7月31日
第3期 平成26年(2014年)9月16日~9月30日
第4期 平成26年(2014年)12月16日~平成27年(2015年)1月5日
でした。
毎年納付期間が異なりますので、納付書が届きましたら確認しましょう。
納付するのを忘れてしまったら・・・・
⇒延滞税がいうものが付きます。なるべく期間内に収めましょう。
銀行引き落としという口座振替の方法もあります。
ちなみに・・・・
4回納付分を一括で収めても、納付する金額に変化はありません。
覚えておきましょう。
- 2015年03月28日
- 16:02
- ラピスコーポレーション関連
4月に入りますと納付書が届きます。
ラピスコーポレーション 竹村です。
不動産を持っている間、課税される税金が固定資産税です。
この税金は土地や建物など不動産を所有している間毎年掛かってくる税金です。
税金を収める人は毎年1月1日現在、各市町村に備えられた台帳に記載された
不動産の所有者として登録してある方となります。
ここで固定資産税の豆知識
新築住宅を購入した場合(平成28年3月31日までに)、3年間に渡って固定資産税
が1/2に軽減されます。
また地上3階建て以上の中高層耐火建築物(分譲マンションなど)は3年間が5年間
となります。
※様々な要件がありますので、御確認下さい。
4年目になって急に固定資産税が上がった・・・などというご相談も多数あり、
ほとんどの場合はこの軽減措置が終了したことによる上昇と言えます。
覚えておきましょう。
- 2015年03月27日
- 17:20
- ラピスコーポレーション関連




















