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竹村コラム / 不動産を知りつくした男が綴る住まいのヒミツ

2012年4月の一覧

4月の活動のお礼

ここ数日やっと気温も20度を超えはじめ、札幌でも春を感じられる時期となりました。

先週、今週と車のタイヤもスタッドレスタイヤから夏タイヤへ履き替え、
あとは桜前線を待つのみとなりました。

4月の新年度からはや1か月、新たな生活をスタートした方々も少し慣れてきた
のではないでしょうか。

4月度も多くのお客様とお会いできました。誠にありがとうございます。

-------------------------------【4月の活動内容】-------------------------------------------

①新築分譲マンションのご成約1件を頂きました。

②ご紹介で賃貸物件のご成約を2件、テナントのご成約を2件頂きました。

③我が社で売却依頼を受託していた中古マンションを1件ご成約頂きました。

④以前成約となっていた受託物件の引き渡しを3件行いました。

⑤新規で2件中古マンションの販売を受託しました。

⑥札幌市の施設の改修工事で水廻りの手直し工事受託しました。

⑦10件の内装工事を受託し、実施しました。(リビングに開き戸増設工事など)

⑧インターネット配信TVのスタジオ製作を行いました。

⑨その他数多くの売却相談を受けておりまして、現在査定中です。

-------------------------------【4月の活動内容】---------------------------------------

お会いできました多くのお客様、そして多くの企業の皆様、本当にありがとうございました。
5月も多くのお客様にお会いできますことをご期待申し上げております。

4月からの新たな取り組みが5月下旬にスライドしており、5月度にはお知らせできると
思います。

本当にありがとうございました。

                                        平成24年4月30日     株式会社ラピスコーポレーション
                                                                            代表取締役 竹村 豊志


リビングの広さの目安

ラピスコーポレーション 竹村です。

住まいの中心でもあるリビング+ダイニング、当然広ければ広いほど良いのですが

適正な広さってどのくらいだと思いますか?

お部屋の専有面積が60㎡しかないのに、リビング・ダイニングで15帖もあるお部屋って
あまりお目にかかることはありません。

適正な目安ですが、
☆専有面積の4分の1程度 と言われております。

75㎡の3LDK であれば 適正リビングは11.3帖以上
90㎡の4LDK であれば 適正リビングは13.6帖以上
100㎡の4LDKであれば 適正リビングは15.1帖以上

が目安となります。

検討物件で調査してみましょう。

 


マンションの価格決め

ラピスコーポレーション 竹村です。

マンションとはどのように決めるのでしょう。

建物の工事費+土地代金+販売経費+利益+金利をトータルし
販売価格が決定します。

その総売り上げを各住戸に割振りし、お部屋の価格が決定します。

様々なマンションで検討住戸の価格比較をした場合、基準がないと比較できません。

広ければ価格が高くなるし、上階の方が高くなります。

そこで物件ごとの比較として、
★中間階の中住戸の価格を、そのお部屋の専有面積(坪数)で割り返す
坪単価で比較するとよいでしょう。
★価格3150万円 専有面積29.5坪とすれば 3150万円/29.5坪=106.77万円/坪
価格2768万円 専有面積25.8坪とすれば 2768万円/25.8坪=107.28万円/坪

超高層マンションや免震マンションのような特殊なマンションは別として
具体的な検討マンションが出てきた場合はこのような比較もしてみましょう。

 


今年のゴールデンウィーク

ラピスコーポレーション竹村です。

明日からゴールデンウィークが始まります。

今年は4月の休日の前半と5月の休日の後半のGWに分かれ、
5月1日・2日の休日をとり9連休という方も少なくないようです。

海外に出かける方も大勢いらっしゃるようです。

我が社は通常営業です。

お問合せお待ち申し上げております。

メールでのお問い合わせは こちら
お電話でのお問い合わせは (011)826-3972
FAXでのお問いあわせは   (011)826-3973


賃貸退去の現状回復

ラピスコーポレーション 竹村です。

現状回復ってご存知ですか?

『現状に回復する』まさに言葉通りでもとの状態に戻すことをいいます。

賃貸借契約では

『入居者の故意や過失、通常を超える使用等による損耗・毀損を復旧すること』

と定められています。

しかし入居者は退去時に内装の汚れなどを当初の状態に完全に入居前の状態に

戻す必要はないとされています。

◆経年変化と通常損耗は現状回復義務の対象外
◆不注意や故意の破損は入居者負担で現状回復
◆契約時点で負担割合のルールを決めることが大事

というのがポイントです。


  






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