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竹村コラム / 不動産を知りつくした男が綴る住まいのヒミツ

2017年1月の一覧

1月の活動のお礼

2017年が始まって、すでに1か月が終わりました。

早いものですね。

札幌では今週末からさっぽろ雪まつりが開催。

多くの方々がさっぽろ雪まつりに訪れることでしょう。

2月・3月と不動産業界にとっては

繁忙期

繁忙期.png

準備をしながら乗り切りたいと思います。

 

-------------------------------【2017年1月活動内容】---------------------------------------

ご紹介での成約 中古マンション 1件
②新規での販売受託 土地1件 土地建物2件 マンション1件
③法人様の建物修繕工事 3件
④インテリア相談 2件
札幌市障害者施設修繕工事 2

-------------------------------【2017年1月活動内容】---------------------------------------

今年もよろしくお願い申し上げます。
お会いできました多くのお客様に

感謝

申し上げます。

「感謝.jpg


2017年1月31日
株式会社ラピスコーポレーション  
代表取締役 竹村 豊志


DIY型賃貸?空き家対策に期待!

今朝のニュースで

空き家対策に

【DIY型賃貸】

DIY.png

が注目という記事があった。

借り主が
部屋の内装などを自らの好みに合わせ改修できる
というものだ。

配管などの設備はプロに任せたが、
畳の和室やキッチンがあった室内は、
手作りの床板を並べたフローリングの部屋やカウンターキッチンなど、
自分好みの空間をつくることができる。

しかし懸念材料もある。

借り手は
センスの良い部屋を自分で本当につくれるのかという不安

貸す側は
資産価値が上がるようなDIYをしてくれればいいが、
次に貸せなくなるようなおかしな改修をされないかという不安

しかし

地方の空き家対策

空き家対策.jpg

は今後とても重要。

空き家の再生とまちづくりが同時に進められるような
このような取り組み。
今後に期待したい。

期待.png
   
ちょこっと豆知識
DIYは何の略
【Do it yourself(自分でやろう)】


中古マンション購入時には必ず確認を!

今日は中古マンション購入する際にチェックして頂きたい

管理費などの滞納

滞納.png

についてです。

購入するお部屋に
毎月お支払いする管理費・修繕積立金や駐車場料金
滞納金があったらどうなるのでしょう。

滞納2.png

当然滞納金などは現所有者に支払って頂くものではありますが、
滞納金の有無は心配ですよね。
お部屋の申込をしますと、仲介業者がマンションの管理会社に

【重要事項調査報告書】

というものを作成依頼します。

その中には
対象住戸の管理費等の金額と滞納額
マンション全体の滞納金や修繕積立金の総額
長期修繕計画の策定や大規模修繕工事の有無
管理組合の借入金の有無
などなど記載されております。

この重要事項調査報告書は作成するには費用を要するため、
買主が決まってから依頼するため、
契約前には必ず確認するようにしましょう。

納得.png


賃貸物件を探す際、分譲リースも選択肢の一つに!

2月に入りますと賃貸物件の動きが激しくなる時期です。

賃貸も物件によって様々。

分譲マンション.png

わが社で取り扱いも多い物件で

【分譲リース】物件

がございます。

【分譲リース】とは

区分所有マンション(一般的には分譲マンション)の
一部屋を賃貸物件として貸し出すというケース。

当然この分譲リースにもメリット・デメリットがあります。

メリットとしては

1.設備が整っている
2.防音性や耐震性がしっかりしている
3.居住者のマナーが良い

〇.png

など

デメリットとしては

1.マンション管理規約に則った生活
2.家賃が普通の物件に比べ高い
3.所有者が戻ってくることから退去の依頼の可能性あり

×.png

賃貸を探す際、
分譲リースも選択肢の一つに加えてみては如何でしょう?

考える.png


まもなく確定申告の時期。住宅購入をローンを組まれた方へ!

来月になりますと確定申告の時期がやってきます。

確定申告.jpg

今年の確定申告は

2月16日から3月15日

の期間となっております。

住宅ローン減税

ローン減税.jpg

もこの時期から申告を行うことができます。

住まいを購入された方がすべて対象というわけではありません。

様々な要件がありますので、ご注意を!

◆住むためのための住宅であること
◆住宅の床面積が「登記簿面積」で50㎡以上あること
◆上記床面積の1/2以上が、専ら自己の居住の用に供されること
◆償還期間が10年以上の借入金を有すること
◆借入先が会社の場合、金利が1.0%以上であること
◆贈与により取得した住宅でないこと
◆取得後6カ月以内に入居していること

などなど様々な制限があるので、要注意!

納得.png


  


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