業法改正【売主・買主様への説明は必要】
今日は業法改正の中の建物現況調査のポイントその1
売主・買主様への説明について
です。
建物現況調査を実施することにより、
より安心して
売却・購入をすることができます。
そこで
宅地建物取引業者は
媒介契約書に
「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」
を記載することとなり、
売主・買主に対して
「建物状況調査等の概要」について紹介することが求められます。
よって
売主・買主への
説明
は必要となるわけです。
よって
媒介契約時には
◆建物現状調査の概略を説明し
◆お客様が希望すれば、検査実施業者を紹介する。
ことが必要となります!
- 2017年11月23日
- 13:16
- ラピスコーポレーション関連