札幌不動産建築士の竹村コラム


2017/02/27 06:06

既存不適格・・・難しい言葉だなぁ?

不動産の売買で

【既存不適格】

老朽化.png

という表現を使う物件があります。

これは

昔の基準で作られた建物が今の基準に当てはまらない

といったケースです。

このようなケースが一般的に「既存不適格」と云われる建物です。

既存不適格って・・・・・、あまり聞きなれない言葉ですよね。

都市計画法という法律が制定されたのが1968年6月、

今から44年前です。

築44年経過している建物は以前の法律にのっとって建てられおり、
現在の法律に照らし合わせると適合しない、
これが『既存不適格』といわれる建物なのです。

建ペイ率、容積率、高さ制限や日影規制、
マンションであれば廊下の面積参入の考え方など様々な
法律の変化があるわけです。

実はエレベーターもその一つ。

erebe-ta-.jpg
2009年9月にエレベーターのブレーキの二重化や
地震などによる揺れを検知して自動的に直近階に
停止させ手動で出入口の扉の開放などを義務付けました。

こういったものを備えていないエレベーターは
不適格になってしまいます。

しかしながら既存不適格となったものが使用できないか、
又適合するように改造が必要かといえば
決してそうではありません。
大規模な改造を伴う工事を行う際に適合することが求められ、
現在のまま使用することは問題ありません。

感心.png

覚えておきましょう。