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竹村コラム / 不動産を知りつくした男が綴る住まいのヒミツ

2015年4月の一覧

中古住宅では特に事前に確認したい『瑕疵担保責任』

ラピスコーポレーション 竹村です。

不動産の売買で聞く言葉で『瑕疵担保責任』という言葉、聞いたことありますか?

これは契約する物件に隠れた瑕疵(欠陥や不具合)が見つかった時、売主の責任の範囲で
修繕を負担することをいいます。

民法という法律では
「買主が瑕疵を知った日から1年以内であれば売主は責任を負う」という決まりごとがあります。
しかしそれでは事実上、永遠に責任を負うこととなります。
そこで
売主が不動産業者である場合は引渡し日から2年以上
売主が個人である場合は免責できるようにもなっております。

そこで中古住宅の場合はとくに、
◇ 木部の腐食
◇ シロアリの被害
◇ 雨漏り
◇ 給排水の故障
が現在あるのか、過去にあったのかを聞くことが大切となります。


新築に負けじと中古住宅の見直されてきました。極上の中古住宅、この先売りにでるかもしれません!

ラピスコーポレーション 竹村です。

現在東日本大震災の影響や東京オリンピックの関係もあり、建築資材や人件費のアップ
があり、新築物件の値上がりは避けられません。

そこで国が中古市場の活性化に取り組み、近年随分と物件が動くようになりました。

今後も年配のお客様の戸建からマンションへ、戸建から老健施設へなどという動きも
予想でき、今まで以上に中古の戸建の売り物件が増えると予想されます。

そんななかでも、良質なコミニュティやインフラ整備されたエリアに建つ、
【極上の中古住宅】と言われれる物件もできてくることでしょう。

これからの2015年はそんな年になるかもしれません。


管理等の滞納金、必ずチェック!

ラピスコーポレーション 竹村です。

中古マンションの購入時に売主の管理等の滞納金があったらどのように
対応すればよいのでしょう。

まずは
①売買契約時に管理会社より対象住戸の滞納金の有無をチェック
②更にマンション全体での滞納金の有無をチェック
③引渡し時に仲介業者へ対象住戸の滞納金の有無をヒヤリング
といった流れは必ず行うようにしましょう。

マンションに係わる法律『区分所有法』では
『前所有者の未納管理費は引き継がれる』としている。

覚えておきましょう。


中古マンションでは必ず確認、フローリング工事

ラピスコーポレーション 竹村です。

今日は昨日お会いしたお客様のお話をしますね。

中古マンションを購入したAさん、
購入時リフォームを考えており、リビングが現状フローリングだったので
フローリングの貼替えを行う予定でした。
売買契約前に重要事項説明書で専有部分修繕工事について2週間前
に届け出が必要と説明されました。
管理規約集などを見るとなんとフローリング工事は不可との記載。
最終的に購入を見送るべきかどうかとのご相談。

想像するに現所有者が届出せずにフローリング工事を実施したのでしょう。

Aさんには購入を見送るよう説明しました。
というのが、引渡し後管理組合から『管理規約違反なので仕様変更を行なって
下さい』と言われることもあり、その際の仕様変更の費用はAさん負担となるのです。

ここも必ず確認しておくとよいでしょう。


中古マンション、サッシュの点検は必須!

ラピスコーポレーション 竹村です。

中古マンションを見る際、様々なところをチェックすると思いますが、
特に注意頂きたいのが、サッシです。

サッシというのは躯体(コンクリート部分)に固定されており、修理など
動かすことのできない部分でもあります。
入居してから、サッシの締りが悪く風が吹き込んでくる・・・や
ひとつの窓だけ結露する・・・などといったものは、外部のサッシの取付
に問題があり、サッシ自体が傾がって取付されていたり、コンクリートの
窓開口が左右で相当な寸法違いがあったりといったケースも多々あります。

どうしても手直しが不可能なところでもありますため、入念なチェックが
必要なのです


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