札幌不動産建築士の竹村コラム


2015/04/25 16:04

中古住宅では特に事前に確認したい『瑕疵担保責任』

ラピスコーポレーション 竹村です。

不動産の売買で聞く言葉で『瑕疵担保責任』という言葉、聞いたことありますか?

これは契約する物件に隠れた瑕疵(欠陥や不具合)が見つかった時、売主の責任の範囲で
修繕を負担することをいいます。

民法という法律では
「買主が瑕疵を知った日から1年以内であれば売主は責任を負う」という決まりごとがあります。
しかしそれでは事実上、永遠に責任を負うこととなります。
そこで
売主が不動産業者である場合は引渡し日から2年以上
売主が個人である場合は免責できるようにもなっております。

そこで中古住宅の場合はとくに、
◇ 木部の腐食
◇ シロアリの被害
◇ 雨漏り
◇ 給排水の故障
が現在あるのか、過去にあったのかを聞くことが大切となります。