ラピスコーポレーション 竹村です。
今日は昨日お会いしたお客様のお話をしますね。
中古マンションを購入したAさん、
購入時リフォームを考えており、リビングが現状フローリングだったので
フローリングの貼替えを行う予定でした。
売買契約前に重要事項説明書で専有部分修繕工事について2週間前
に届け出が必要と説明されました。
管理規約集などを見るとなんとフローリング工事は不可との記載。
最終的に購入を見送るべきかどうかとのご相談。
想像するに現所有者が届出せずにフローリング工事を実施したのでしょう。
Aさんには購入を見送るよう説明しました。
というのが、引渡し後管理組合から『管理規約違反なので仕様変更を行なって
下さい』と言われることもあり、その際の仕様変更の費用はAさん負担となるのです。
ここも必ず確認しておくとよいでしょう。