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竹村コラム / 不動産を知りつくした男が綴る住まいのヒミツ

2013年3月の一覧

消費税アップ(その他編)

ラピスコーポレーション 竹村です。

消費税がアップすることで、物件本体の他、様々なものに影響がでます。

①照明器具やカーテンなどのインテリア用品
②家具や家電
③住宅ローンの事務取扱手数料
④火災保険料
⑤引っ越し費用
などなどが考えられます。

お金を掛ければかけただけ、消費税も多く支払うこととなります。

 


消費税アップ(リフォーム編)

ラピスコーポレーション 竹村です。

リフォームを実施する際も、消費税アップ前に取り組みたいものです。

リフォームを行う際は
①請負契約が2013年9月30日まで完了する。
②引渡が2014円年3月31日までに完了する。
となれば消費税は現行の5%となります。

 


消費税アップ(中古MS・中古住宅編)

ラピスコーポレーション 竹村です。

中古マンションや中古住宅を購入する場合の消費税のアップは一体どうなるのでしょう?

①売主様が個人の場合
⇒消費税はかかりません。現在もかかっておりません。よって売主が個人の場合は
消費税アップの影響はありません。
しかし仲介業者(不動産会社)が間を取り持つ場合などには、仲介手数料がかかります。
この仲介手数料にも消費税が課せられておりますので、契約をし引渡を2014年3月31日
までに終了しますと、現行の消費税となります。

②売主様は法人の場合
⇒不動産会社などが不動産を買い取り、リフォームして再度販売をするというケースも札幌では
珍しくなくなりました。こういった場合、土地は課税されませんが、建物には消費税が課税
されます。
こういった場合、引渡が2014年3月31日までに完了すれば消費税は現行のままとなります。

 


消費税アップ(注文住宅編)

ラピスコーポレーション 竹村です。

現在の消費税5%で注文住宅を購入するとすれば、どのタイミングで何をすれば
よいのでしょう。

消費税5%で住宅を購入するには・・・・
①住宅の引き渡しが2014年3月31日までに終了すること
②工事請負契約が2013年9月30日までに完了すれば、引渡が2014年3月31日を
超えても5%が適用

引渡のタイミングと工事請負契約のタイミングが分岐点となります。

こういった時期を見定め、土地の選定などを開始する時期を決めていくと良いでしょう。

覚えておきましょう。


消費税アップ(マンション編)

ラピスコーポレーション 竹村です。

新築のマンションを購入する場合、どのタイミングで購入・引渡しを受けると
消費税がアップするのでしょうか。

新築マンションですと、【青田売り】という未完成の段階で契約を交わし、
その後6か月・1年・2年という期間を経て引渡しをうけることとなります。

どのタイミングが消費税アップの時期なのでしょう?

売買契約のタイミングは影響しません。

引渡しを受ける時期が平成26年3月31日までに引渡しを受けるか否かが
消費税アップにつながるわけです。

極端な例ですが、現金にて購入をしようと検討されていらっしゃる方が、完成
したばかりの物件に平成26年3月25日に来場し、平成26年3月31日に
全額一括支払し引渡しを受けた場合は5パーセントの従来の消費税が適用と
なるわけです。

明日以降に注文住宅や中古マンション、中古戸建の消費税アップのタイミング
についてご説明します。

 


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