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竹村コラム / 不動産を知りつくした男が綴る住まいのヒミツ

2015年1月の一覧

本日定休のため、ブログおやすみさせて頂きます

ラピスコーポレーション 竹村です。

本日定休日につきブログおやすみさせて頂きます。


登記簿謄本の見方【甲区・乙区】vol.2

ラピスコーポレーション 竹村です。

今日は昨日に引き続き、登記簿謄本の乙区についてお話します。

乙区には昨日の甲区(所有権)記載の所有権以外に関する権利が
記載されております。

所有件以外の権利とは一体どのようなものがあるのでしょう。
例えば、抵当権根抵当権質権地上権賃借権などがあります。

一番多いのは、住宅など購入する際に銀行から融資を受けて購入したとしましょう。
その際に銀行は担保として、購入する不動産等に担保を付保します。
これが抵当権という権利でこの乙区に登記されます。
担保権とは、債務が返済できなかった場合に、その不動産を売却してその代金から
返済を受けることの出来る権利となります。

昨日の甲区記載の所有権は、ひとつの不動産に一つしか成立しませんが、
この乙区にはこういった権利が一つの不動産に複数成立させることが可能です。
その際、どの権利が優先するかは登記の順位で決めることになるわけです。

覚えておきましょう。


登記簿謄本の見方【甲区・乙区】

ラピスコーポレーション 竹村です。

不動産には欠かせない登記簿謄本。
ご覧になったことございますか。

大切な財産である土地・建物・マンションなどの所在や面積のほか、
所有者の住所、氏名などを帳簿に記載し、権利の状況などを
誰にでもわかるような役割を担っているのが登記簿謄本です。

登記簿は表題部、権利部甲区、権利部乙区の3つに分かれております。

今日はそのなかの権利部甲区のお話をしますね。

甲区は対象不動産の所有権に関する事項が記載されております。
不動産を売買や相続などで不動産の所有権の移り変わりがわかるように記録されております。
よって新築で購入した、中古で売買した、相続で取得したなどがわかるような記載がされております。
その他、税金の滞納等で差し押さえなどが行われる際にも、この甲区に記載されます。
覚えておきましょう。

明日は権利部乙区についてお話します。


センター試験終了

ラピスコーポレーション 竹村です。

昨日、今日と大学入試センター試験が行われました。
今日2日目は、理科と数学が行われました。

北海道では昨日からの雪で一部時間を送らせての試験開始となった模様です。

 今年の大学入試センター試験には、55万9000人余りが参加しているようです。

2日間センター試験に望まれた方々、お疲れ様でした。
重ねて応援されたご家族様もお疲れ様でした。

良い結果がでるといいですね。


阪神・淡路大震災から20年

ラピスコーポレーション 竹村です。

阪神・淡路大震災の発生から丸20年となりました。
兵庫県内各地で追悼式典が開かれました。
神戸市中央区の県公館での式典には、天皇、皇后両陛下が出席。
各会場では参列者が犠牲者を悼み、復興の道のりに思いを寄せました。

忘れてならない出来事の一つです。
今日、再度心に刻もうと思います。


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