ラピスコーポレーション 竹村です。
マンションは住戸でもあります『専有部分』とマンション皆様の財産『共用部分』とに分けれます。
この共用部分とは階段、廊下や管理員室、集会室などが該当します。
この共用部分も大きく分けて2つに分けられ、
①法定共用部分 ②規約共用部分 になります。
①法定共用部分とは
階段・廊下・エレベーターなど構造上区分所有者皆で利用できる部分
②規約共用部分とは
管理員室・集会室・付属の建物(例えば自転車置き場など)のように
本来は専有部分となりえる部分をマンションの規約で分譲せず
共用部分にすると定めた部分
を云います。よって将来的に管理員室などを勝手に自分ものと主張し
登記などできないよう、登記を行うこととなります。
知っておくと、少し不動産をしってるな・・・と感じさせる知識のヒトツデス。