札幌不動産建築士の竹村コラム


2020/04/21 07:07

【Q&A】vol.4 固定資産税・都市計画税の精算方法とは?

Q 物件を購入した年の固定資産税は払わなくていいの?

A 不動産を所有していると固定資産税が課税されます。
  しかしながら、今年物件を購入した方々は課税されません。
  では一体どのようにして支払うのでしょうか。

  固定資産税・都市計画税はその年の1月1日所有者に対して
  課税されます。
  そこで通常は引渡日をもって精算するのが通例です。

  4月21日にお引き渡しとなって場合
  1月1日~4月20日まで  売主負担
  4月21日~12月31日まで 買主負担
  となるわけです。

  支払方法は4月21日に買主から4月21日~12月31日までの日割り分を
  売主へお渡しし、買主の代わりに売主が納付することとなります。

  そこでよく聞かれる質問
  支払った日割り分を売主さんが納付しなかったらまた支払うの?
  →上記にも記載しましたが、1月1日の所有者に対して納税の義務が発生
   しますので、日割り分を納税する義務は売主にあることから
   買主は一度日割り分を売主へお支払いすると今年の納税の義務は
   終了することとなります。