Q 物件を購入した年の固定資産税は払わなくていいの?
A 不動産を所有していると固定資産税が課税されます。
しかしながら、今年物件を購入した方々は課税されません。
では一体どのようにして支払うのでしょうか。
固定資産税・都市計画税はその年の1月1日所有者に対して
課税されます。
そこで通常は引渡日をもって精算するのが通例です。
4月21日にお引き渡しとなって場合
1月1日~4月20日まで 売主負担
4月21日~12月31日まで 買主負担
となるわけです。
支払方法は4月21日に買主から4月21日~12月31日までの日割り分を
売主へお渡しし、買主の代わりに売主が納付することとなります。
そこでよく聞かれる質問
支払った日割り分を売主さんが納付しなかったらまた支払うの?
→上記にも記載しましたが、1月1日の所有者に対して納税の義務が発生
しますので、日割り分を納税する義務は売主にあることから
買主は一度日割り分を売主へお支払いすると今年の納税の義務は
終了することとなります。