お部屋を借りる場合、賃貸借契約を結びますが、 この契約も二種類あります。
普通借家契約
と
定期借家契約
です。
この2つ、大きな違いとしては、契約更新の有無です。
①普通借家契約
原則として正当な理由がない限り貸主は更新を拒絶できない。
②定期借家契約
契約期間満了により更新されることがなく契約終了となります。
借りる方の数年来の住まい方、貸す方の考え方を十分考えた上で
いずれの契約が 適しているか考えなくてはいけません。
賃貸物件ですのでできる限り長く住んでほしい、
分譲リースで2年で転勤先から戻ってくる可能性が髙いなどなど事情は様々。
貸す方も借りる方も一度は考えていただきたいことの一つです。