最近随分と減ったものの、
所有不動産の売却方法の一つに
任意売却
という方法があります。
任意売却とは
⇒住宅ローンや管理費、税金滞納により差押等の処分となってはおりますが、 債務者と債権者の合意のもと、競売ではなく、一般売買ができる制度です。
では任意売却を購入する場合、 どういったことに注意しなくてはならないうのでしょう。
①瑕疵担保がつきません。
②債権者の合意が取れなければ、白紙解約となります。
③手付金は売主には渡しません。
④住宅設備関係の不具合にも現状のまま購入して頂きます。
⑤測量なし(土地等の場合は実測はしません)
となります。
あくまでも仲介という立場で不動産業者を入れて、様々なことを聞きながら 進めていくとよいでしょう。