今日は接道についてお話しします。
建物を建てる場合、
幅員4m以上の道路に
2m以上接しなければならない
というのが、建築基準法第43条1項に定められております。
これがいわゆる
「接道義務」
と 云われているものです。
建築基準法で道路と位置づけているものは多々ありますが、
一般的には 上記の接道義務がなければ、
建物を建てる前に提出する『確認申請』の 許可がおりません。
「2m以上接する」というのは、当たり前のように感じますが、
そういった土地だけではなく、 旗ざお状の敷地や不整形の敷地なども多くあります。
こういった敷地では、道路に接する間口が2m以上でなければならないほか、
旗ざお状 敷地の通路部分の幅は、狭いところでも2m以上が確保されていることを求められます。
価格が一般の土地よりも安いから・・・・・ということではなく、
自分たちでもしっかり 建物が建つかどうかを判断できるくらいに、
ぜひ勉強して頂きたいです。
覚えておきましょう。