不動産の広告は
宅地建物取引業法
と
『不当景品類及び
不当表示防止法』
によって誇大広告などの不当表示が禁止されております。
誇大広告をした場合などは、
宅地建物取引業者に対して
◆不動産業の業務停止
◆免許の取り消し
◆6ヶ月以下の懲役
などがあります。
こういったことのないよう、
まず不動産の広告には物件概要という一定の情報を
必ず明示する決まりとなっております。
取引態様・物件の所在・交通・団地の規模・面積・価格や賃料などなど
最低限の情報を概要として記載し、
どんな方が見ても一定の情報をお届けできるような仕組みとなっております。
そこで不動産の広告を見る場合、
まずは
物件概要
に目を通すことをお勧めします。
広告ですので、
どうしても間取りは・・・、
地下鉄から何分・・・・などという情報に
目が行きがちですが、
比較をするにしても『物件概要』から一定の情報を入手する
ことからはじめることをお勧めします。