今日は昨日に続いて 贈与税の 相続時精算課税制度 についてお話します。 この制度は 生前に贈与を受けたものを相続の際に精算をしようという制度です。 財産を贈与した方・・・60歳以上の父母・祖父母財産の贈与を受けた方・20歳以上の相続人または孫 住宅資金として贈与を受けた場合は 特例 があります。 住宅資金贈与 700万円までは非課税(H32年3月まで) に対し 相続時精算課税制度では 2,500万円までは非課税 となります。 諸条件がありますので、ご注意を!