不動産の広告に記載してある【物件概要】の中や、
登記簿謄本などに記載のある
≪地目≫
についてお話しします。
≪地目≫読んで字のごとく土地の目的を示すもので、
不動産登記法に定められた土地の区分で、
現況の用途
利用目的
などによって,いずれかに分類されることにおります。
不動産登記法によって定めている地目は、
実は全部で23種類もあるのです。
≪地目の種類≫
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、
池沼(ちしょう)、山林、牧場、原野、墓地、
境内地(けいだいち)、運河用地、水道用地、用悪水路、
ため池、堤、井溝(せいこう、いこう)、保安林、
公衆用道路、公園、雑種地
となっております。
売買対象となる土地の地目のなかで最も多いのは
「宅地」
だと思われます。
一戸建て住宅の敷地だけでなく、
マンションの敷地、ビルや商業施設の敷地なども
「宅地」が多いでしょう。
中には登記が雑種地で実際は宅地などというケースもあり得ます。
こういった内容は契約前に説明を受ける
≪重要事項説明書≫
で説明をして
頂けますので、覚えておきましょう。