札幌不動産建築士の竹村コラム


2017/05/05 07:07

今と昔の今昔物語・・・エレベーター編

ゴールデンウィーク後半、いかがお過ごしですか?

今日は今と昔のお話をしますね。

昔の遊び.jpg

今の遊び.png

昔の基準で作られた建物が今の基準に当てはまらない・・・

こういったケースは多々あります。
このようなケースが一般的に

「既存不適格」

と云われる建物です。

既存不適格.jpg

既存不適格って・・・・・、
あまり聞きなれない言葉ですよね。

都市計画法という法律が制定されたのが1968年6月、
今から49年も前です。

築49年経過している建物は以前の法律に則り建てられおり、
現在の法律に照らし合わせると、
適合しない、これが『既存不適格』といわれる建物なのです。

建ペイ率、容積率、高さ制限や日影規制、
マンションであれば廊下の面積参入の考え方など
様々な法律の変化があるわけです。

実はエレベーターもその一つ。
2009年9月にエレベーターのブレーキの二重化や地震などによる
揺れを検知して、自動的に直近階に停止させ
手動で出入口の扉の開放などを義務付けました。

こういったものを備えていないエレベーターは不適格になってしまいます。

しかしながら既存不適格となったものが使用できないか、
又適合するように改造が必要かといえば
決してそうではありません。
大規模な改造を伴う工事を行う際に適合することが求められ、
現在のまま使用することは問題ありません。

覚えておきましょう。