札幌不動産建築士の竹村コラム


2016/07/17 12:12

物置を追加で設置したい・・・これって?

ラピスコーポレーション 竹村です。

中古の戸建て売却で、売却の際問題となってくることの一つに
物置や車庫などを新築後たてたケースで、建築確認申請の届け出
を行なっていないケースです。

一般的には屋根があって、屋内の用途として利用できるものについては
建築物と定義され、建築確認が必要となります。
建築確認が必要ということは、建ぺい率や容積率、外壁の後退距離などの
様々な制限がすでに建築済みの戸建とともに、適用となってしまうことです。

建築物に該当するものは原則、建築確認申請が必要となりますが、
例外があり、規模と地域の条件によっては、申請手続きを省略しても良い
ということになっています。

増築する規模が10㎡以下であれば、建築確認申請は省略しても良いことになっています。
しかし建築確認申請が省略できるだけであって、建築基準法の適用はありますので
十分建てる前にチェックする必要があるわけです。
特に将来的に売却するとなった場合、建築基準法違反の建物となってしまうことも。
覚えておきましょう。