札幌不動産建築士の竹村コラム


2016/05/14 14:02

天災地変等による契約解除

ラピスコーポレーション 竹村です。

売買契約してから引渡までの間に買主・売主互いに契約を解除することができます。

重要事項や売買契約書に契約解除に関する事項が記載されておりますので
必ずチェックしておくことが大切です。

今日は1つ目のケースをお話しします。
《引渡前の滅失・毀損による解除》
引渡前に天災などで引渡ができない状況となった場合は買主は契約を解除できます。
当然、理由が天災等となりますので、
●買主は売主に対して損害賠償請求はできない
●建物が滅失した場合は契約解除
●建物が毀損した場合は売主は修復
●滅失し契約解除となった場合の契約手付金は無利息にて返還
となります。

昨年の震災により売買契約後引渡前の物件などはこの対象となります。

ご確認を!