ラピスコーポレーション 竹村です。
3/14に国土交通省にて多くのマンションで管理ルールのひな型となっている
国の指針「マンション標準管理規約」を改正したと発表しました。。
管理組合の役員に外部の人を登用できるようにした他、
管理費を夏祭りなどの費用に充てられないよう改定しました。
区分所有者の高齢化や、管理業務の複雑化でマンション管理組合の担い手が
不足していることから、新たな取り決めでは弁護士などの外部の専門家を理事長
などに登用できるようなりました。
その他 毎月支払う管理費の使途の項目から、夏祭りなどのイベント経費にあたる
「コミュニティ形成に要する費用」を削除されました。
今まではイベント等への支出を認めていたが、参加しない居住者らとの間で
参加しないのに管理費等からの支出はおかしいとのトラブルとなる事例が
あり、項目が削除されました。
今後はイベント等は自治会費などで補うようになると思われます。
この標準管理規約とは一般的な規約の雛形としての位置づけであることから、
強制力はありませんが、少しずつ見直しに入ると思われます。