ラピスコーポレーション 竹村です。
消費税が3%⇒5%⇒8%と引き上げられ、この先2017年4月1日に10%に引き上げられる
こととなっております。
不動産に係わるものですと
土地には消費税が課税されませんので、建物代金にのみ課税されます。
一戸建てであれば土地代建物代が明確でありますが、
マンションの場合も土地・建物の金額が分けられておりますので、分譲会社へ聞いてみると
よいでしょう。(新築など課税事業者が売主の場合の建物価格には課税されます。)
例えば税抜価格が4000万円の新築マンションで
土地代が2000万円、建物価格2000万円とした場合、
税率8%の場合の消費税(160万円) 税込価格は4160万円 となります。
税率10%の場合の消費税(200万円)税込価格が4200万円 となります。
消費税とは原則として引渡し時点での税率で課税されます。
しかしながら新築マンションの場合は工事期間も長期間に渡り、
契約から引渡しまで1年以上かかるケースがあることから
消費税10%になる引渡2017年4月以降の物件もすでに多く販売が開始となっております。
こういったケースに対応するため、
消費税引き上げの半年前の2016年9月30日までに契約すればの場合、引渡しが2017年4月以降でも
消費税が8%のままという経過措置が受けられるのです。(間取り変更等の契約が必要)
そう考えるとあと8.5ヶ月がその期日。
いまから購入を考えても早くはありませんね。