札幌不動産建築士の竹村コラム


2015/08/01 17:05

既存不適格建物 今と昔

ラピスコーポレーション 竹村です。

昔の基準で作られた建物が今の基準に当てはまらない・・・、こういったケースは多々あります。
このようなケースが一般的に「既存不適格」と云われる建物です。

既存不適格って・・・・・、あまり聞きなれない言葉ですよね。

都市計画法という法律が制定されたのが1968年6月、今から44年前です。

築44年経過している建物は以前の法律にのっとって建てられおり、現在の法律に照らし合わせると、
適合しない、これが『既存不適格』といわれる建物なのです。

建ペイ率、容積率、高さ制限や日影規制、マンションであれば廊下の面積参入の考え方など様々な
法律の変化があるわけです。

実はエレベーターもその一つ。
2009年9月にエレベーターのブレーキの二重化や地震などによる揺れを検知して自動的に直近階に
停止させ手動で出入口の扉の開放などを義務付けました。
こういったものを備えていないエレベーターは不適格になってしまいます。

しかしながら既存不適格となったものが使用できないか、又適合するように改造が必要かといえば
決してそうではありません。
大規模な改造を伴う(確認申請提出要)工事を行う際に適合することが求められ、現在のまま使用する
ことは問題ありません。

覚えておきましょう。