札幌不動産建築士の竹村コラム


2015/03/30 07:07

マンションの管理費等滞納の対応

ラピスコーポレーション 竹村です。

昨日は管理費等滞納した際の影響などについてお話しましたが、
今日は滞納者への一般的な対応についてお話します。

滞納額が増え、滞納期間が長引けば決して良い結果はでません。

そこで一般的には
①2ヶ月程度 督促状送付・電話の督促    管理会社にて
②3ヶ月程度 訪問での督促・駐車場の解約 管理会社にて
③6ヶ月程度 配達証明付きや内容証明郵便での督促 管理組合にて
④6ヶ月超  少額訴訟など法的措置

ということになります。

一番の対処方法は滞納額を増やさないこと、期間を長引かせないことが
大切です。