札幌不動産建築士の竹村コラム


2014/07/18 08:08

分譲マンションの管理業務委託の三つの業務形態

ラピスコーポレーション 竹村です。

分譲マンションにお住まいになると、共用部分を管理していただく管理会社と
業務委託契約を月々費用をお支払いして取り交わします。

その際、どのような業務の範囲を委託するかによって契約内容が変わります。

全部委託・一部委託・自主管理の3種類です。

その中で今日はもっとも重要の高い全部委託についてお話します。

管理組合の組合員は初めてマンション住まいをするといった方々も多く、
マンション管理に関し詳しくないことから、プロである管理会社に全てをお任せ
するといったケースです。

メリット
◇管理組合の役員に変更があった場合でも管理の質を保てる
◇管理組合理事会の役員への負担が少ない
デメリット
◇管理費が高くなりがちである
◇管理会社に任せっぱなしとなりがちで、組合員の管理に対する意識の向上にばらつき

各々良し悪しはありますので、違いを覚えておくことが大切です。

明日は一部委託、明後日は自主管理についてお話します。