札幌不動産建築士の竹村コラム


2014/04/03 16:04

100%駐車場が逆に問題となるケース

ラピスコーポレーション 竹村です。

昨日の新聞記事で分譲マンションの空き駐車場の運用方法についての
記事を掲載しておりました。

マンションに長く住んでいて、入居者の高齢化などで駐車場に空きがでて
有効活用を管理組合が模索している。
2台目の募集をするが決まらず外部に貸出問題となっているケースも少ないない。

今までは空き駐車場があった場合、1台でも外部に貸し出すと、事業と見なされ
課税されてしまうといった問題も多々ありました。

こうした中、国税庁が一般的な見解を示したという。

①区分所有者と外部利用者とで募集方法や貸し出し条件などに差が無い場合、
収益事業として全収入に課税

②積極的に募集せず、希望者に臨時的に貸し出す場合、非収益事業として
全収入が課税対象外

③区分所有者の希望があれば、外部利用者は早期に駐車場を明渡すなど
区分所有者の優先使用が明確な場合、外部に貸した分のみ課税

となる見解。

一般的には③のケースが一番多いと考えれるが、この手法をとる場合でも
管理規約の変更、事業開始届の提出や申告などが必要となり、1台や2台
程度で外部貸しだしを行うと、経費倒れとなる恐れもある。

十分検討の上、進めていくことを、お勧めしたい。