ラピスコーポレーション 竹村です。
土地や戸建の売買でこのような時期に売買すると、境界をしめす『境界石』を
確認することができません。
こういった場合はどのようにすればよいのでしょう。
基本ルールとしては引渡しまでに、売主・買主立会で確認する、境界石がない場合は
売主の負担にて境界石を入れるといったこととなっております。
よって今回のようなケースですと、
特約事項で『雪解けを待って確認、境界石がなかった場合は売主の負担でいれていただく』
といった文言をいれることが必要です。
立会の場合は、仲介業者も必ず立ち会ってもらいましょう。
当社では雪が降る前に写真を撮り、契約時に上記の文言を説明し、写真をお渡しします。
地盤がゆるいところなどは、1mくらい掘って発見するといったことも有り得ます。
覚えておきましょう。