ラピスコーポレーション 竹村です。
物件の引き渡し後、水漏れがあった場合、だれの責任となるのでしょう。
物件の契約を締結する際、瑕疵担保責任に関する事項という説明を受けます。
引き渡し後、何かしら物件に問題があり、目的を達せられない場合は
目的を達せられるように修復する義務を負うという内容です。
中古物件の場合は、瑕疵担保責任はなしという契約も可能ですが、
売主が不動産業者の場合は瑕疵担保責任を負う期間を2年未満に短くする事が
できないとされております。
不動産業者が買い取りをしてリフォームして再販という物件も多く流通しており、
瑕疵担保期間が定められているというメリットもあることも認識しておきましょう。