ラピスコーポレーション 竹村です。
戸建や土地の売却を行う際、隣地や道路の境を明確にして、
「どこからどこまで」が売却の対象敷地かを確する必要があります。
そのためにまずは
境界を示す境界石を探します。地盤のゆるいところであれば地中に埋まっていることもあり、
深い時は500mm程度も掘る場合もあります。
ではいったいなければ、どうすれば良いのでしょう。
売買をする当事者が売買を行い際、境界を明確にするために敷設するものですので、
売買の当事者、多いのは売主義務として境界石をし敷設します。