ラピスコーポレーション 竹村です。
不動産を売却活動をしていただく際、媒介契約書を締結してから、売却活動に入りましょうと
以前お話しましたが、この媒介契約には3種類の契約が有り、各々活動内容に違いがあります。
査定⇒売却価格決定⇒媒介契約書締結(売却活動打合せ)⇒売却活動開始
というスケジュールのなかで、売却価格を決定する際にでもこの3種類の契約について
しっかり説明を受け、スタートするように致しましょう。
売却活動に入ってからでは、売却活動に支障がでるやもしれません。
事前に十分確認、納得した上で、スタートすることをお勧めします。