ラピスコーポレーション 竹村です。
所有している不動産の売却を宅地建物取引業者へ依頼する場合、通常媒介契約書を交わします。
一般媒介・専任媒介・専属専任媒介とい3つの媒介から打ち合わせの上選択します。
この通常行われている契約書が行わず、売却活動に移り、トラブルとなったケースが多々あります。
昨日ご相談頂いたお客様も、契約書の締結を行わず、口頭でおはなしした価格ではない価格で
売り出されていた・・・などということもありえることです。
頼む方も頼まれるほうもトラブルにならないよう、きちっと取り決めをするのがこの媒介契約書です。
販売開始前にはしっかり説明を聞き、契約書の締結をしてから、売却活動へ入りましょう。