ラピスコーポレーション 竹村です。
不動産の売買を行う際、売却する方、購入する方、各々仲介手数料というものを
売主・買主の間に入って契約を成立させた不動産会社へ支払います。
不動産会社への購入や売却時に支払う仲介手数料、これは報酬額の最高限度を
国土交通省が定めることとなっております。
その報酬額が売買金額の(3%+6万円)+消費税となっております。
殆どのお客様は『3%の手数料でしょう?』と概略はご存知のよう・・・・
正確には
①売買価格200万円以下 売買価格の5%
②売買価格200万円超え400万円以下 売買価格の4%
③売買価格400万円超え 売買価格の3%
となります。
覚えておきましょう。
この仲介手数料もかかるケース、かからないケースあります。
売主が不動産会社であったり、新築物件で売主が不動産会社である場合など
かからないケースもありますので、ご確認を!