ラピスコーポレーション 竹村です。
不動産を取得し、登記が終了しますと権利書が発行されます。
権利書は将来売却する際など必要となり、大切に保管するものだと
云われてきました。
実は今この権利書というものが無くなっているという事、ご存知でしたか。
権利書に変わるもの、これを『登記情報識別通知書』というA4版の紙が
発行されます。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐登記情報識別通知書とは‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
登記終了後に、登記名義人に対して登記識別情報を通知するために交付される書面のこと。
オンライン庁では、従来の登記済証に代わるものとして、登記識別情報(12桁の秘密の番号)を、
登記完了時に登記名義人に交付することとなっている。
オンライン庁で書面申請をする場合には、登記申請者は、この登記識別情報を「書面」の形で受け
取ることとなり、この書面を「登記識別情報通知書」と呼んでいる。
この登記識別情報通知書では、登記識別情報(12桁の秘密の番号)を書面に印刷し、その登記
識別情報の部分に、一度剥がすと二度と貼れない特殊な目隠しシールを貼った状態になっている。
このような特殊なシールにより登記名義人以外の者が、登記識別情報を盗み見ることを防止している。
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覚えておきましょう