ラピスコーポレーション 竹村です。
2012年度も住宅を購入される方にとって税制の優遇が受けられることと
なっており、どの優遇も期限があるので、今日はここをご紹介しますね。
①印紙税の優遇
売買契約を締結する際、契約書に契約成立の証として印紙を貼り
割り印をします。
売買代金によって支払印紙税が変わってきますが、たとえば
2,000万円の売買契約の場合、通常は20,000円の印紙を貼るのですが、
2013年3月31日の売買契約に限っては15,000円の印紙となります。
②登録免許税の優遇
不動産を購入しましたら、権利の移動と同時に《この不動産は私のもの》という
証のために登記を行います。
以前にもお話しをしましたが、登記費用とはすべてが司法書士の先生方に
お支払する報酬ではなく、登録免許税という税金が含まれていることは
ご存知でしたか。
この登録免許税も期限があり、2013年3月31日まで取得し、2014年3月31日
までに登記をしたものが対象となり、優遇が受けられます。
たとえば、ローンを借りた場合の登録免許税ですが、
通常は借入額×0.4%なのですが、優遇期間では借入額×0.1%となります。
③不動産取得税の優遇
不動産を購入した際に取得したことに関しての税金、不動産取得税がかかります。
諸条件に合致すればこの優遇が受けられますが、(2015年3月31日までに取得)
たとえば、建物でいうと、
通常は評価額×3%なのですが、優遇期間では評価額―1,200万円の控除が適用
となります。
④贈与税の優遇
住宅を購入する場合、親御様からの資金援助を頂いて購入するというケースもあります。
2014年12月31日までであれば特例で1,000万円までの資金の受け取りに関し
贈与税がかかりません。
ただし贈与を受けた翌年の3月31日までに住宅を取得し住むことが条件になりますので
ご注意を!
※詳しくは税務署へご確認下さい。
購入する側にとっても優遇措置がある期間に考えて取得する必要もありそうです。