札幌不動産建築士の竹村コラム


2012/05/19 18:06

契約解除に関する事項

ラピスコーポレーション 竹村です。

売買契約してから引渡までの間に買主・売主互いに契約を解除することができます。

重要事項や売買契約書に契約解除に関する事項が記載されておりますので
必ずチェックしておくことが大切です。

今日は一つのケースをお話しします。
《手付解除》
手付解除期日までであれば書面で通知して契約を解除できます。
売主 受領済みの手付金を返還し、さらに手付金と同額を支払うことにより可能
買主 支払済みの手付金を放棄することにより可能
となっております。

この設定された期日の確認が大切です。

期日の確認を!