ラピスコーポレーション 竹村です。
違約金、いわば約束違反をしたときに支払うお金のことを云います。
重要事項説明書には相手方が契約の履行に着手した後に解約の申し出をした場合
などに違約金を支払うこととなりますと記載されております。
この違約金、いったいどんな時に支払うこととなるのでしょう。
不動産業者が売主の場合
⇒違約金の上限は契約金額の20%と定められております。
例1)自宅を売却して次の不動産を購入する計画で契約したが、
期日まで不動産の売却ができなかった。
例2)住むつもりで購入をしたが、引渡直前で近隣にできたマンション
を購入することになった。
などというケースである。
このようなことが無いよう、物件を十分把握し、資金計画などをしっかり
練っておくことが大切です。