平成17年の登記法改正に伴って様々な事が変わりました。
従来までは登記が完了すると、
不動産の権利を取得した方に登記済証、
いわゆる
権利書
が交付されておりました。
この権利書をもって担保にいれたり、
売却したりなどを行うことができたわけです。
この権利書というものが
【登記識別情報通知】
というものに変わりました。
登記所が無作為に選んだ
12桁の英数字
によって
番号化され登録されます。
この番号は不動産を担保にいれたり、
売却したりしたときに登記所に提示する必要があります。
そうなると、従来までは権利書を保管しておけば安心だったものが、
この12桁の番号を読み取られると危険を伴うこともあります。
そこでこの登記情報識別通知は12桁の番号には
シール(一度はがすと再度はることはできません)
が貼っており、管理できることとなっております。
また従前より不動産を所有していて、
登記情報識別通知がなく権利書がお手元にある方は、
今まで通り権利書をもって売却等の手続きを行うこととなります。