札幌不動産建築士の竹村コラム


2017/01/25 07:07

権利書から登記識別情報通知へ!

平成17年の登記法改正に伴って様々な事が変わりました。
従来までは登記が完了すると、
不動産の権利を取得した方に登記済証、

いわゆる

権利書

権利書.png

が交付されておりました。

この権利書をもって担保にいれたり、
売却したりなどを行うことができたわけです。

この権利書というものが

【登記識別情報通知】

登記識別情報通知.png

というものに変わりました。

登記所が無作為に選んだ

12桁の英数字

によって
番号化され登録されます。

この番号は不動産を担保にいれたり、
売却したりしたときに登記所に提示する必要があります。

そうなると、従来までは権利書を保管しておけば安心だったものが、
この12桁の番号を読み取られると危険を伴うこともあります。

そこでこの登記情報識別通知は12桁の番号には

シール(一度はがすと再度はることはできません)

が貼っており、管理できることとなっております。

感心.png

また従前より不動産を所有していて、
登記情報識別通知がなく権利書がお手元にある方は、
今まで通り権利書をもって売却等の手続きを行うこととなります。