札幌不動産建築士の竹村コラム


2016/05/23 19:07

登記簿謄本や広告の物件概要記載の【地目】って?

ラピスコーポレーション 竹村です。

不動産の広告に記載してある【物件概要】の中や、登記簿謄本などに記載のある
≪地目≫についてお話しします。

≪地目≫読んで字のごとく土地の目的を示すもので、不動産登記法に定められた
土地の区分で、現況の用途、利用目的などによっていずれかに分類されることに
おります。
不動産登記法によって定めている地目は、実は全部で23種類もあるのです。

≪地目の種類≫
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼(ちしょう)、山林、牧場、
原野、墓地、境内地(けいだいち)、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、
井溝(せいこう、いこう)、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
となっております。

売買対象となる土地の地目のなかで最も多いのは「宅地」だと思われます。
一戸建て住宅の敷地だけでなく、マンションの敷地、ビルや商業施設の敷地なども
「宅地」が多いでしょう。
中には登記が雑種地で実際は宅地などというケースもあり得ます。

こういった内容は契約前に説明を受ける≪重要事項説明書≫で説明をして
頂けますので、覚えておきましょう。