札幌不動産建築士の竹村コラム


2015/11/29 15:03

宅地建物取引士への名称変更後の第1回目の合格発表。

ラピスコーポレーション 竹村です。

平成26年6月25日に公布された宅地建物取引業法の一部を改正する法律により
宅地建物取引主任者資格試験は、「宅地建物取引士資格試験」に名称変更され、
平成27年度に第1回の「宅地建物取引士資格試験」が実施されました。

その合否の発表が平成27年12月2日となっております。

宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者は、
◆宅地・建物に関する売買、交換の契約
◆賃貸の契約
の際、宅地建物取引士をして次の行為を行わせることにしています。

①契約前の説明すべき重要事項説明書に記名・押印
②交付した書面の説明
③契約締結後に交付すべき契約書に記名・押印

と決められております。

不動産というものに携わる方々必須の資格と云えます。