ラピスコーポレーション 竹村です。
一昨日からマイナンバー制度についてお話しておりますが、今日は会社が取り扱う
マンナンバーについてお話しますね。
会社・事業者は社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などの作成において
従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載することとなります。
よって事業者は、個人情報を守るため、このマイナンバーは法律で定められた
範囲で利用することとなり、当然範囲外での利用は禁じられております。
そこで事業者はこのマンナンバーを管理するにあたり、適切な安全管理が義務
つけられます。
我社も急ピッチで準備に入ります。