札幌不動産建築士の竹村コラム


2015/02/24 12:12

権利書から登記情報識別通知へ

ラピスコーポレーション 竹村です。

平成17年の登記法改正に伴って様々な事が変わりました。
従来までは登記が完了すると、不動産の権利を取得した方に登記済証、いわゆる権利書が
交付されておりました。
この権利書をもって担保にいれたり、売却したりなどを行うことができたわけです。

この権利書というものが【登記情報識別通知】というものに変わりました。
登記所が無作為に選んだ12桁の英数字によって番号化され、登録されます。
この番号は不動産を担保にいれたり、売却したりしたときに登記所に提示する必要があります。
そうなると、従来までは権利書を保管しておけば安心だったものが、この12桁の番号を読み取られる
と危険を伴うこともあります。
そこでこの登記情報識別通知は12桁の番号にはシール(一度はがすと再度はることはできません)
が貼っており、管理できることとなっております。

また従前より不動産を所有していて、登記情報識別通知がなく権利書がお手元にある方は、
今まで通り権利書をもって売却等の手続きを行うこととなります。