ラピスコーポレーション 竹村です。
12月という月は賃貸の退去の多い月です。
賃貸を借りて退去するとき、原状回復義務が発生してきます。
ある程度は決め事として、契約時に書面でかわしておくと、退去時にはスムーズに
進むこともあります。
一般的には
① 床
賃貸人の負担 ワックスがけ・家具によるへこみの修復、畳の変色
賃借人の負担 飲み物をこぼしたしみ、引っ越し時の傷
② 建具等
賃貸人の負担 網戸の張り替え、網入りガラスの亀裂など自然発生破損
賃借人の負担 ペットなどによる匂いや傷、落書きなどの故意の毀損
③ その他
賃貸人の負担 エアコンの内部清掃、設備機器の故障修理
賃借人の負担 換気扇の油汚れ、洗面所の水垢、鍵の粉失
という分担が定められております。
参考にしてください。
明日は賃借人の負担の単位についてお話しします。