札幌不動産建築士の竹村コラム


2014/10/28 18:06

相続するときまで課税を先送り『相続時精算課税制度』

ラピスコーポレーション 竹村です。

生前に1000万円の相続を受け、お亡くなりになった際に2000万円の相続を受けた。
この際は相続する財産は3000万円。
このように生前に財産の一部を贈与し、贈与分を最終相続の際に相続財産に加えて
精算する制度です。

この制度を利用すると、最大で2500万円までの贈与が非課税となります。

ちなみに2500万円を超えた分については、一律20%の贈与税が掛かってきます。