ラピスコーポレーション 竹村です。
生前に1000万円の相続を受け、お亡くなりになった際に2000万円の相続を受けた。
この際は相続する財産は3000万円。
このように生前に財産の一部を贈与し、贈与分を最終相続の際に相続財産に加えて
精算する制度です。
この制度を利用すると、最大で2500万円までの贈与が非課税となります。
ちなみに2500万円を超えた分については、一律20%の贈与税が掛かってきます。
ラピスコーポレーション 竹村です。
生前に1000万円の相続を受け、お亡くなりになった際に2000万円の相続を受けた。
この際は相続する財産は3000万円。
このように生前に財産の一部を贈与し、贈与分を最終相続の際に相続財産に加えて
精算する制度です。
この制度を利用すると、最大で2500万円までの贈与が非課税となります。
ちなみに2500万円を超えた分については、一律20%の贈与税が掛かってきます。