札幌不動産建築士の竹村コラム


2014/10/27 20:08

遺留分とは・・・・・

ラピスコーポレーション 竹村です。

法定相続人が遺言書などに関わらず、最低限度受け取れる遺産の割合を『遺留分』と
いいます。

この遺留分が認められているのは
◇配偶者
◇亡くなった方の子供
◇亡くなった方の父母
です。

兄弟姉妹にはこの遺留分の権利は認められておりません。