ラピスコーポレーション 竹村です。
お亡くなりになった方の財産を相続できる方は、法律で定められております。
一般的には
◇亡くなった方の財産を相続できる方のことを【相続人】といい
◇法律で定められて相続人を【法定相続人】といいます。
法定相続人として認められている人は
◇亡くなった方の配偶者
◇亡くなった方の子供
◇亡くなった方の父母
◇亡くなった方の兄弟姉妹
配偶者は相続の際、特に特別な存在となり、常に相続人と成りえます。
配偶者は他の法定相続人とは異なり、順位などはありません。
子供⇒父母⇒兄弟姉妹というように他の法定相続人には順位があり、
優先順位が廻って来て初めて相続ができるといった仕組みです。