札幌不動産建築士の竹村コラム


2013/07/25 08:08

印紙税のあれこれ!

ラピスコーポレーション 竹村です。

不動産を購入する場合、売買契約を取り交わしますが、その際の契約書には
必ず印紙を貼ります。
また金融機関から借り入れをする場合の金銭消費貸借契約書や、
建物の請負契約書にも印紙をはります。

貼り付けした印紙の消印をすることで、印紙税の納付を行ったこととなります。

不動産の売買契約では、売買する金額によって貼付する印紙税の額が変わり、
100万円以下               1000円
100万円~500万円以下        2000円
500万円~1000万円以下      10000円
1000万円~5000万円以下     15000円     となっております。
※平成26年3月31日までの売買契約に限る

契約書面を1通しか作らない場合は売主・買主両方で折半し負担することとなります。

覚えておきましょう。

※ちなみに印紙税は国税です。