ラピスコーポレーション 竹村です。
先日来よりご相談に来られているお客様のご自宅について任意売却にて販売活動に
入ることとなりそうです。
任意売却物件とは
⇒住宅ローンや管理費、税金滞納により差押等の処分となってはおりますが、
債務者と債権者の合意のもと、競売ではなく、一般売買ができる制度です。
では任意売却物件とはどのようなものなのでしょう。
⇒①瑕疵担保がつきません。
②債権者の合意が取れなければ、白紙解約となります。
③手付金は売主には渡しません。
④住宅設備関係の不具合にも現状のまま購入して頂きます。
⑤測量なし(土地等の場合は実測はしません)
となります。
あくまでも仲介という立場で不動産業者を入れて、様々なことを聞きながら
進めていくとよいでしょう。